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権利・ルール約5分更新 2026-05-21

「営利目的の利用」について

入場料やチケット料金を徴収する公演が、営利目的の利用にあたるかを説明します。

営利目的(有料公演)となる例

前売り券、当日券など、入場のために金銭を支払う必要がある公演は営利目的の利用にあたります。 チャリティ公演でも、客席への入場にともない料金を求める場合は営利利用の設定が必要になる場合があります。

非営利目的(無料公演)となる例

学校の文化祭、新人公演、審査員のみが観客の大会など、事前・事後を問わず観客から一切の金銭を受け取らない 完全無料の公演は、原則として非営利目的の利用として扱います。

注意事項

「営利目的の利用不可」に設定されている作品は、有料公演を行うことができません。

名目を問わずチケット代・入場料・事前後のカンパ・投げ銭・パンフレット等のグッズ販売・会場費名目での実費徴収など、 金銭の受け取りがある場合は営利利用に該当する可能性があります。

非営利上演として申請した公演で金銭の授受が確認された場合は、営利上演として扱い、 追加精算、今後の利用制限、ライセンス停止その他必要な対応を行う場合があります。